ご相談のきっかけ
建設業を営む会社から、事業体制の再編に伴い、現在の建設事業を新たに設立する会社へ移したいというご相談でした。
ご希望は、単に新会社を設立するだけではありませんでした。
これまで使用してきた会社名や本店所在地を新会社でも引き続き使用し、取引先などから見た事業の継続性をできるだけ維持しながら、建設業許可についても新会社へ承継したいというものでした。
一方で、会社を新しくする以上、従前の会社と新会社との間で、どの資産・契約・債務を承継するのかを明確にしておく必要があります。
そこで、新設分割を利用して建設事業を新会社へ承継するとともに、令和2年10月1日に施行された改正建設業法による建設業許可の承継制度を活用することとなりました。
会社分割の登記だけでなく、建設業許可の承継手続まで含めたスケジュール調整が必要となるため、建設業許可に精通した行政書士と連携して手続きを進めました。
状況の整理(タイムライン)
今回の大きなポイントは、「会社分割」と「建設業許可の承継」を同じスケジュールの中で進める必要があったことです。
以前は、建設業者が会社分割を行っても、建設業許可が当然に新会社へ引き継がれるわけではなく、新会社側で改めて許可を取得する必要がありました。
そのため、従前の会社の許可を廃業してから、新会社で新たな許可を取得するまでの間、建設業許可の空白期間が生じる可能性がありました。
しかし、令和2年10月1日に施行された改正建設業法により、会社分割などについて事前に認可を受けることで、一定の要件のもと、建設業許可を承継できる制度が設けられています。
そこで今回は、
「新設分割による新会社の設立」
「建設業許可の承継認可」
「従前会社の商号変更」
「新会社による従前会社と同一商号・同一本店の使用」
「商号続用に伴う免責の登記」
という複数の手続きを、一つの事業再編として組み立てる必要がありました。
当事務所の対応
まず、どのような形で事業を新会社へ移すのが適切かを整理しました。
今回、新会社には建設事業に必要な権利義務をまとめて承継させる必要があったため、新設分割を利用して新会社を設立する方法を採用しました。
新設分割計画において、新会社が承継する資産・負債・契約関係などを整理し、それに基づいて会社分割の法的手続きを進めていきました。
建設業許可について行政書士と連携
会社分割によって法人としての権利義務を承継できたとしても、それだけで建設業許可の手続きが完了するわけではありません。
そこで、建設業許可に精通した行政書士と早い段階から連携しました。
建設業法上の承継認可を受けるための要件や必要書類を行政書士側で確認し、司法書士側では新設分割計画や登記手続の日程を調整しました。
会社分割の効力発生日と建設業許可の承継時期を合わせる必要があるため、それぞれの専門家が別々に手続きを進めるのではなく、全体のスケジュールを共有しながら進めることが重要となりました。
新会社に従前会社と同じ商号・本店を引き継ぐ設計
また、ご相談者のご希望として、これまで事業に使用してきた会社名を新会社でも引き続き使用したいという点がありました。
そこで、新設分割により設立する新会社について、従前会社と同じ商号・同じ本店所在地とする設計を行いました。
もっとも、同じ所在地に同じ商号の会社をそのまま併存させることはできません。
そのため、新設分割の効力発生に合わせて、分割会社である従前会社の商号を別の商号へ変更し、新設会社が従前使用されていた商号を引き継ぐ形で登記手続きを組み立てました。
これにより、取引先などから見た事業の継続性に配慮しながら、法人としては新会社へ事業を移すことができました。
債務関係を明確にするため「免責の登記」を実施
さらに重要だったのが、従前会社の債務と新会社が承継する債務との関係です。
新会社が従前会社と同じ商号を使用して事業を継続する場合、外部から見れば、従前会社と新会社が同一の会社であるように見える可能性があります。
一方、新設分割では、新会社が承継する権利義務は新設分割計画によって定められます。
そこで今回は、新会社が承継するものとされた債務以外について、従前会社の債務を新会社が弁済する責任を負わないことを明確にするため、「商号譲渡人の債務に関する免責の登記」も併せて行いました。
登記記録上も、
「新設分割計画により新会社が承継するものとされた債務を除き、分割会社の債務について弁済する責任を負わない」
という関係を公示することで、新会社と従前会社との債務関係を明確化しました。
単に新会社を作って商号を引き継ぐだけではなく、事業承継後の法的な関係まで整理しておくことが、今回の再編では特に重要なポイントでした。
結果
行政書士と連携して建設業法上の承継認可と会社分割の手続きを並行して進めたことで、建設業許可を新設会社へ承継しながら、事業を新会社へ移行することができました。
また、従前会社の商号を変更し、新会社が従前会社と同じ商号・本店所在地を使用することで、取引先などから見た事業の継続性にも配慮した形で再編を実現しました。
さらに、免責の登記を行うことで、新設分割計画で新会社が承継すると定めた債務と、それ以外の従前会社の債務との関係についても、登記上明確にすることができました。
今回のような案件では、「会社分割の登記」と「建設業許可の承継」を別々の手続きとして考えるのではなく、許認可を含めた事業全体の移行を一つの計画として設計することが重要となります。
担当者からのひとこと
建設業など許認可が必要な事業の組織再編では、会社法上は問題なく事業を承継できても、「許可はどうなるのか」という問題が必ずついてきます。
特に会社分割では、効力発生日から逆算して、会社法上の手続きと許認可の手続きを並行して進めなければならないケースがあります。
今回は、令和2年10月1日に施行された建設業許可の承継制度を活用し、行政書士と連携することで、許可の承継まで含めた新設分割を実現することができました。
また、同一商号・同一本店で事業を継続するというご要望に対しても、分割会社の商号変更や免責の登記まで含めて設計することで、「事業の継続性」と「新旧会社の法的な切り分け」の両方を意識した対応を行いました。
組織再編は、登記だけを見ていては十分ではありません。
福岡アルブル司法書士事務所では、会社法・商業登記を中心に、必要に応じて行政書士、税理士その他の専門家と連携しながら、再編後の事業運営まで見据えた手続きをご提案しています。
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