会社解散・清算・みなし解散からの会社継続の事例一覧
長期間にわたり登記がされていなかったため、会社法第472条第1項に基づき「みなし解散」の登記がされていた株式会社について、再び事業を継続したいとのご相談。会社継続に必要な株主総会決議や役員関係の登記を整理するとともに、みなし解散直前の代表取締役が法定の代表清算人となることから、その就任登記にも対応しました。また、みなし解散直前の代表取締役について住居表示が実施され、登記上の住所と現在の住所表記が異なっていたため、管轄法務局へ事前照会を実施。その結果、代表清算人の就任登記に先立ち、住居表示実施に伴う住所変更登記が必要であることを確認し、一連の会社継続手続きをサポートした事例です。