役員変更・任期管理・定款変更・機関設計・減資など

企業法務実績500社超の司法書士が
会社の変更手続き・商業登記を一括サポート

500社超の企業法務実績をもとに、役員変更・定款変更・機関設計の見直し・減資など、会社運営に伴う手続き・登記を、期限に間に合う確実な進行で進めます。

選ばれる3つの理由
  • ✓企業法務専門の司法書士として500社超実績あり
  • ✓書類作成から登記完了まで一括対応
  • ✓任期管理で登記漏れ・過料リスクを予防
役員変更・任期管理・定款変更・機関設計・減資など
お電話でのお問い合わせ 092-402-4247 受付時間平日 9:00~20:00(土日祝・時間外も予約対応可能)
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こんなお悩みありませんか?

TROUBLE

  • 役員変更の登記手続きのやり方がわからない
  • 任期管理ができておらず登記漏れが心配
  • 定款変更が必要だが書類の作成に自信がない
  • 機関設計の見直しを検討しているが判断できない
  • 登記の期限が近くて焦っている

私たちが上記のようなお悩みを解決します。

福岡アルブル司法書士事務所とは?

ABOUT

企業法務・商業登記に特化した司法書士事務所

企業法務・商業登記に特化した司法書士事務所

福岡アルブル司法書士事務所は、企業法務・商業登記に特化した福岡市博多区の司法書士事務所です。IPOを見据えた会社設立や資金調達の法務から、合併・会社分割などの組織再編、事業承継に伴う自社株対策まで、高度な企業法務を専門的に扱っています。
代表の川岸は、中小企業から上場企業、スタートアップ企業まで500社以上の法務手続きに関与してきました。役員変更や定款変更などの日常的な会社法務においても、必要な決議と期限を整理し、登記漏れのない会社運営を支えています。

解決事例

CASE

過年度から繰越損失を抱えていた企業が、財務体質の健全化を図るため、資本金の額を減少させて欠損填補を行うにあたり、株主総会決議、債権者異議手続、官報公告、損失処理から減資登記までの一連の法務手続きを依頼した事例。

複数の事業領域を展開する企業グループが、M&Aにより取得したグループ会社について、ガバナンス体制を整備。取締役会・監査役の設置、親会社からの役員派遣に加え、株券発行、株式譲渡制限、役員の責任免除・責任限定に関する定款規定を一括して見直し、定款変更から商業登記までサポートした事例

取締役の任期を10年としていたため、役員変更の時期を失念していたF様。会社の登記状況を確認したところ、令和6年に任期が満了し、役員選任懈怠の状態であることが判明しました。定款や過去の議事録を確認し、必要な株主総会決議と登記手続きを整え、みなし解散となる前に会社の登記状況を正常化した事例です。

株主1名の株式会社で、決算取締役会、定時株主総会、総会後取締役会をすべて会社法上の書面決議で対応。定款の決議省略規定を確認し、決算承認、役員改選、代表取締役の選定まで必要書類を整え、スムーズな会社運営を支援した事例です。

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サービスを選ぶポイント

POINT

役員変更や定款変更などの会社法務は、依頼先によって進め方やカバーできる範囲が大きく変わります。依頼先を選ぶ際に確認しておきたい3つのポイントをご紹介します。

ポイント①|変更の目的に合わせて、必要な手続を整理できるか

役員を変更したいのですが、何をどこまで手続きすればよいのかわかりません。

お客様

お客様

役員の変更ひとつでも、就任・退任・重任のいずれか、機関設計や定款の定め、任期の起算日によって、必要な決議や書類は変わります。

司法書士 川岸俊介

司法書士 川岸俊介

そのため、依頼された登記をそのまま処理するだけでなく、登記記録と定款を確認し、また許認可の論点も含め、実際に必要となる手続を整理してくれる司法書士事務所がおすすめです。
定款に定めた任期と実際の登記が食い違っている、過去の変更が登記されていないといったケースは少なくありません。初回相談の段階で現状を確認し、あわせて整えておくべき点まで指摘してくれるかを確認するとよいでしょう。

ポイント②|任期管理まで継続して見てもらえるか

任期の管理ができておらず、登記漏れがないか心配です。

お客様

お客様

役員の任期は定款で最長10年まで伸ばすことができるため、次の改選時期を把握しないまま数年が経過してしまうことがあります。

司法書士 川岸俊介

司法書士 川岸俊介

そのため、単発の登記で終わらせず、次回の改選時期を把握し、必要なタイミングで案内してくれる司法書士事務所がおすすめです。
選任や登記を怠った状態が続くと過料の対象となるほか、長期間登記がない会社は「みなし解散」の対象となる可能性もあります。登記後に次の期限を伝えてくれるか、その後も継続して相談できる体制があるかを確認しておくと安心です。

ポイント③|会社の実態に合わせて定款・機関設計を見直せるか

定款が設立当時のままなのですが、見直したほうがよいのでしょうか。

お客様

お客様

事業内容や役員構成、株主の状況が変われば、設立当時の定款や機関設計が会社の実態に合わなくなることがあります。

司法書士 川岸俊介

司法書士 川岸俊介

そのため、目の前の変更登記だけでなく、会社の現状と今後の予定を踏まえて、定款や機関設計の見直しまで提案できる司法書士事務所がおすすめです。
取締役会や監査役の要否、株式の譲渡制限、公告方法、事業目的の記載など、見直すことで日々の手続の負担が軽くなる項目もあります。そのほか、今後の資金調達や事業承継の予定まで聞き取ったうえで整理してくれるかを確認するとよいでしょう。

サービスの特徴

FEATURE

当事務所が選ばれる5つの強みをご紹介します。

特徴①:500社超の豊富な企業法務実績

特徴①:500社超の豊富な企業法務実績

役員変更や定款変更などの商業登記をはじめ、会社設立・資金調達・組織再編・事業承継など、500社以上の多種多様な法務手続きに関与した実務経験に基づき、会社ごとに最適なサポートを提供します。

特徴②:書類作成から登記完了まで一括サポート

特徴②:書類作成から登記完了まで一括サポート

変更登記では、必要な決議の確認、議事録や定款変更に関する書類の作成、法務局への申請までを期限内に進める必要があります。当事務所では、登記記録と定款の確認から書類作成、登記申請まで一括してサポートします。「何を・いつまでに・誰が行うのか」を明確にし、経営者様・ご担当者様が本業に集中できるよう支援します。

特徴③:任期管理で登記漏れ・過料リスクを予防

特徴③:任期管理で登記漏れ・過料リスクを予防

役員の任期は会社ごとに異なり、改選時期を把握しないままでは登記漏れにつながります。当事務所では、登記完了後に次回の改選時期をご案内し、必要なタイミングでご連絡することで、選任・登記の懈怠による過料やみなし解散のリスクを防ぎます。

特徴④:法改正・最新実務を踏まえた対応

特徴④:法改正・最新実務を踏まえた対応

企業法務・商業登記の実務は、法改正や運用の変化によって日々進化しています。
当事務所は、企業法務・商業登記に関する専門勉強会への参加や執筆活動を通じて、常に最新の知識を吸収しています。
学びを実務へ還元し、法改正や最新実務を踏まえた質の高いサポートをご提供します。

特徴⑤:お客様に合わせた柔軟なコミュニケーション体制

特徴⑤:お客様に合わせた柔軟なコミュニケーション体制

当事務所では、対面でのご相談はもちろん、Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsなどのオンライン会議や、Chatwork、Slack、LINE等のチャットツールにも対応しています。場所や時間にとらわれず、全国どこからでもスムーズにご相談いただける環境を整えています。

お電話でのお問い合わせ 092-402-4247 受付時間平日 9:00~20:00(土日祝・時間外も予約対応可能)
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料金プラン

PRICE

プラン 01

各種変更登記サポートプラン

対象の手続き
役員変更・本店移転・商号変更・目的変更・機関設計の変更 など
料金(司法書士報酬)
・役員変更:30,000円~
・本店移転(管轄内):30,000円~
・商号変更:30,000円~
・目的変更:30,000円~
・本店移転(管轄外):45,000円~

※税別。登録免許税、登記簿謄本取得費用などの実費は別途発生いたします。
対応地域
福岡県福岡市を中心に、福岡県全域に対応。
遠方の場合はオンライン相談対応可能。
含まれる内容
・各種変更内容に関するヒアリング
・法務手続きスケジュールのご案内
・株主総会、取締役会議事録等の各種法務手続書類の作成
・法務局への各種変更登記申請

※その他多種多様な変更登記に対応可能です。まずは一度ご相談ください。

プラン 02

資本金の減額(減資)サポートプラン

対象の手続き
資本金の額の減少(減資)
料金(司法書士報酬)
・減資:90,000円~

※税別。登録免許税、官報公告費用、登記簿謄本取得費用などの実費は別途発生いたします。
対応地域
福岡県福岡市を中心に、福岡県全域に対応。
遠方の場合はオンライン相談対応可能。
含まれる内容
・減資スキームに関するヒアリング
・株主総会、取締役会議事録等の各種法務手続書類の作成
・官報公告、債権者保護手続に関するサポート
・減資登記申請

※手続き内容に応じて報酬が変動する場合があります。
※官報公告期間を含め、約2か月~3か月程度が目安です。

安心見積りのお約束

ESTIMATE

正式なご依頼前に、業務範囲とお見積りをご案内します

正式なご依頼前に、業務範囲とお見積りをご案内します

福岡アルブル司法書士事務所では、正式なご依頼前に、対応する業務範囲とお見積りをご案内します。内容をご確認いただいたうえでご判断いただけますので、ご納得いただけない場合に無理にお進めいただくことはありません。
登録免許税、官報公告費用、登記簿謄本取得費用などの実費は別途発生しますが、お見積りの際に報酬とあわせてご説明します。また、複数の変更登記を同時に行う場合や、定款の全面的な見直しを伴う場合は、内容に応じてお見積りをご案内します。

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司法書士紹介

PROFILE

代表司法書士 川岸 俊介

代表司法書士 川岸 俊介(かわぎし しゅんすけ)


大手鉄鋼メーカーで製造現場や予算管理に携わる中で、優れた技術や事業の承継が難しくなる現実に触れ、「企業を支える仕事がしたい」との想いから司法書士に転身しました。
中小企業から上場企業、スタートアップ企業まで500社以上の法務手続きに関与し、日常的な商業登記から組織再編まで幅広い実務経験を重ねてきました。月刊登記情報への寄稿や複数の専門研究会への参加を通じて、法改正や最新実務を常に吸収し、日々の実務に還元しています。
役員変更や定款変更は、会社運営を続けるうえで欠かせない手続です。経営者様のもとへ直接足を運び、会社の状況をお伺いしたうえで、必要な手続とスケジュールを整理し、登記完了まで責任を持って対応いたします。

>詳細なプロフィールはコチラ ↗

事務所案内

ABOUT US

博多オフィス

事業所名
福岡アルブル司法書士事務所
代表者名
川岸 俊介(かわぎし しゅんすけ)
所属団体
福岡県司法書士会 福岡東支部(第2274号)
所在地
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目27番5号
博多ステーションタワー305号
電話番号
092-402-4247
FAX
092-402-4246
メールアドレス
info@fukuoka-arbre.com
受付時間
平日 9:00~20:00(土日祝・時間外も予約対応可能)
対応地域
福岡市を中心に全国対応(オンライン相談可)
お電話でのお問い合わせ 092-402-4247 受付時間平日 9:00~20:00(土日祝・時間外も予約対応可能)
メールで相談24時間受付中 LINEで相談24時間受付中

相談の流れ

FLOW

STEP 01

お問い合わせ・初回ヒアリング

まずは、どのような変更を予定されているかをお聞かせください。
役員の交代、本店の移転、事業目的の追加、機関設計の見直しなど、内容によって必要な手続は異なります。登記の期限が迫っている場合は、その旨もあわせてお知らせください。

STEP 02

登記記録・定款の確認とお見積り

登記情報と定款を確認し、必要となる決議や書類、登記の期限を整理します。あわせて、役員の任期や過去の登記に漏れがないかも確認します。
業務範囲と費用をご説明し、ご納得いただいてから正式に着手します。

STEP 03

スケジュールと必要書類のご案内

変更の効力発生日や登記の期限から逆算し、必要な手続を時系列で整理してご案内します。
ご準備いただく資料や、ご捺印が必要な書類も、この段階で明確にします。

STEP 04

必要書類の作成・会社法手続の実行

株主総会・取締役会の議事録、定款変更に関する書類、就任承諾書など、必要書類は当事務所で作成します。基本的には内容をご確認のうえ、ご捺印いただくだけで進められる体制を整えています。また、メールに加えてチャットツールでのやり取りにも対応し、ご担当者様の負担をできる限り抑えながら、スムーズに進行できるようサポートします。

STEP 05

登記申請・完了後のフォローと任期管理

必要な手続が完了していることを確認したうえで、法務局に登記を申請します。登記完了後は、登記事項の確認や登記簿謄本の取得を代行するとともに、次回の役員改選時期をご案内し、その後の変更手続についても継続してご相談いただけます。

よくある質問

FAQ

サービス内容について

Q 役員変更と本店移転など、複数の変更を同時に行えますか?

はい。同じタイミングで複数の変更が生じる場合は、必要な決議を整理したうえで一括して登記を申請します。手続をまとめることで、書類の準備やご捺印の負担を抑えられる場合もあります。

Q 議事録の作成だけをお願いすることもできますか?

はい。登記を伴わない機関運営上の書類作成についてもご相談いただけます。内容を確認するなかで、あわせて定款や登記記録の見直しをご提案する場合があります。

費用・料金について

Q 費用はどれくらいかかりますか?

司法書士報酬の目安は、役員変更30,000円~、本店移転(管轄内)30,000円~、商号変更30,000円~、目的変更30,000円~、本店移転(管轄外)45,000円~、減資90,000円~です。登録免許税などの実費は別途発生します。正式なご依頼前に業務範囲とお見積りをご案内し、ご納得いただいてから着手します。

Q 登記費用はどのタイミングでお支払いすればよろしいでしょうか?

原則として、登記申請を行う前(※債権者保護手続きを要する場合は、公告掲載前)までにお支払いをお願いしております。手続の内容を確認したうえでお見積書をご案内し、具体的なお支払い時期についてもあわせてご案内いたします。

相談方法について

Q 福岡県外の会社でも依頼できますか?

はい。オンライン会議、メール、チャット、郵送等を利用して全国の会社からご相談いただけます。Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Chatwork、Slack、LINE等にも対応しています。

Q 初回相談は無料ですか?相談時に何を準備すればよいですか?

初回のご相談は無料です。登記事項証明書、定款、直近の株主総会議事録をご用意いただけるとスムーズですが、お手元にある資料だけでもご相談いただけます。

スケジュールについて

Q 役員変更の登記には期限がありますか?

はい。役員の就任・退任などが生じた場合、原則としてその日から2週間以内に登記を申請する必要があります。期限を過ぎた場合でも登記は可能ですが、過料の対象となることがあります。期限が迫っている場合は、その旨をお伝えください。

Q 登記が完了するまでどれくらいかかりますか?

必要書類がそろってから登記申請までは数日で対応できることが多く、申請後、法務局での処理におおむね2週間前後かかります。時期や管轄、手続の内容によって異なるため、ご相談時に目安をご案内します。

実績・信頼性について

Q 何年も登記をしていないのですが、相談できますか?

はい。長期間登記がされていない場合は、必要な決議と登記を整理する必要があります。12年以上登記がない株式会社は「みなし解散」の対象となる可能性もあるため、早めにご相談ください。

Q 顧問税理士から定款変更を勧められたのですが、内容がよくわかりません。

許認可や税務上の理由で定款変更を検討される場合でも、会社法上どのような決議と登記が必要になるかは別途の確認が必要です。顧問税理士の先生と連携しながら、会社法・登記の面から必要な手続をご説明します。

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登記の期限が迫る前に、早めのご相談を。

役員の就任や退任、本店の移転、事業目的の追加などが生じた場合、原則としてその日から2週間以内に登記を申請する必要があります。期限を過ぎても登記自体は可能ですが、過料の対象となることがあり、長期間放置すると「みなし解散」の対象となる可能性もあります。
一方で、ご相談の時点で必要な手続がすべて整理できている必要はありません。「役員を交代したい」「定款が設立当時のままで不安」「任期がいつまでかわからない」という段階からご相談いただけます。
福岡アルブル司法書士事務所では、登記記録と定款を確認したうえで、必要な決議・書類・スケジュールを整理し、登記完了まで一貫してサポートします。まずは「無料初回相談」からスタートしてみませんか?

メッセージ

MESSAGE

福岡アルブル司法書士事務所 代表司法書士 川岸俊介

福岡アルブル司法書士事務所 代表司法書士 川岸俊介

会社の変更手続きでお困りのことを、まずはお聞かせください。

初回のご相談は無料・予約制で、対面のほかZoomなどのオンラインでも承ります。
役員変更や定款変更は、会社運営を続けるうえで欠かせない手続です。「何をすればよいのかわからない」という段階でも構いません。会社の状況をお伺いしたうえで、必要な手続とスケジュールを整理し、登記完了まで責任を持って支えます。

役員変更・任期管理/各種定款変更/機関設計/減資

お問合せ

CONTACT

無料相談のご予約は、こちらの連絡先から受け付けております。
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
企業法務・商業登記の専門家が丁寧に対応いたします。

対応地域

福岡県福岡市を中心に、福岡県全域に対応。
遠方の場合はオンライン相談対応可能。

初回相談は
無料です

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