解散・清算・休眠会社の整理・会社継続など

企業法務実績500社超の司法書士が
会社の解散・清算の手続き・登記を一括サポート

500社超の企業法務実績をもとに、解散の決議から官報公告、清算結了の登記まで、会社を閉じるために必要な手続きを、ご負担を抑えながら確実に進めます。

選ばれる3つの理由
  • ✓企業法務専門の司法書士として500社超実績あり
  • ✓解散決議から清算結了の登記まで一括対応
  • ✓税理士と連携し税務申告までスムーズに
解散・清算・休眠会社の整理・会社継続など
お電話でのお問い合わせ 092-402-4247 受付時間平日 9:00~20:00(土日祝・時間外も予約対応可能)
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こんなお悩みありませんか?

TROUBLE

  • 使わなくなった会社を放置していて気になっている
  • 解散・清算のやり方が全くわからない
  • 解散公告など手続きが難しくて後回しにしている
  • みなし解散になったが会社を継続したい
  • 維持費がもったいないので整理したい

私たちが上記のようなお悩みを解決します。

福岡アルブル司法書士事務所とは?

ABOUT

企業法務・商業登記に特化した司法書士事務所

企業法務・商業登記に特化した司法書士事務所

福岡アルブル司法書士事務所は、企業法務・商業登記に特化した福岡市博多区の司法書士事務所です。IPOを見据えた会社設立や資金調達の法務から、合併・会社分割などの組織再編、事業承継に伴う自社株対策まで、高度な企業法務を専門的に扱っています。
代表の川岸は、中小企業から上場企業、スタートアップ企業まで500社以上の法務手続きに関与してきました。会社を閉じる場面では、税理士など各専門家と連携しながら、会社法上の手続と登記を担う実行役として、清算結了まで滞りなく進むよう支えています。

解決事例

CASE

長期間にわたり登記がされていなかったため、会社法第472条第1項に基づき「みなし解散」の登記がされていた株式会社について、再び事業を継続したいとのご相談。会社継続に必要な株主総会決議や役員関係の登記を整理するとともに、みなし解散直前の代表取締役が法定の代表清算人となることから、その就任登記にも対応しました。また、みなし解散直前の代表取締役について住居表示が実施され、登記上の住所と現在の住所表記が異なっていたため、管轄法務局へ事前照会を実施。その結果、代表清算人の就任登記に先立ち、住居表示実施に伴う住所変更登記が必要であることを確認し、一連の会社継続手続きをサポートした事例です。

医療法人の運営を終了することとなり、解散認可まではご自身で進められていたものの、その後の清算手続きについて何から着手すればよいかわからないとのご相談をいただきました。

医療法人は、事業を終了しただけでは法人そのものが消滅するわけではありません。

今回は、解散認可後の清算人に関する登記、官報公告、債権・債務の整理、清算結了に必要な書類作成、清算結了登記まで、一連の手続きをサポートした事例です。

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サービスを選ぶポイント

POINT

会社の解散・清算は、依頼先によって進め方やカバーできる範囲が大きく変わります。依頼先を選ぶ際に確認しておきたい3つのポイントをご紹介します。

ポイント①|清算結了までの全体像を示してくれるか

会社を閉じたいのですが、何から始めればよいのかわかりません。

お客様

お客様

会社を閉じるには、解散の決議と登記だけでなく、官報公告、債権者保護手続、残余財産の整理、清算結了の登記まで、複数の段階を順に進める必要があります。

司法書士 川岸俊介

司法書士 川岸俊介

そのため、目の前の解散登記だけでなく、清算結了までの全体像とスケジュールを最初に示してくれる司法書士事務所がおすすめです。
官報公告には最低2か月の期間が必要で、後から短縮することはできません。「いつまでに、何を行う必要があるのか」を初回相談の段階で一覧にして説明してくれるかを確認するとよいでしょう。

ポイント②|税理士と連携して税務申告まで見通せるか

解散したあとの税務申告はどうなるのでしょうか。

お客様

お客様

会社を閉じる際は、解散の事業年度と清算中の事業年度それぞれで税務申告が必要となり、法務手続と並行して進めることになります。

司法書士 川岸俊介

司法書士 川岸俊介

そのため、司法書士だけで完結させようとするのではなく、税理士と連携しながら、法務と税務の両面で進行を管理できる司法書士事務所がおすすめです。
残余財産の確定と分配、清算結了のタイミングは、税務申告の期限とも密接に関係します。既に顧問税理士がいらっしゃる場合でも、その先生と連携しながら進めてくれるかどうかを確認しておくと安心です。

ポイント③|休眠会社やみなし解散の状態にも対応できるか

何年も放置している会社があるのですが、対応してもらえますか。

お客様

お客様

長期間登記がされていない会社は「みなし解散」として職権で解散の登記がされていることがあり、その状況によって必要な手続は変わります。

司法書士 川岸俊介

司法書士 川岸俊介

そのため、通常の解散だけでなく、休眠会社の整理や、みなし解散後の会社継続まで対応できる司法書士事務所がおすすめです。
みなし解散から3年以内であれば、株主総会の決議によって会社を継続できる場合があります。まずは登記記録を確認し、そのまま清算するか、継続するかを含めて整理してくれるかを確認するとよいでしょう。

サービスの特徴

FEATURE

当事務所が選ばれる5つの強みをご紹介します。

特徴①:500社超の豊富な企業法務実績

特徴①:500社超の豊富な企業法務実績

会社の解散・清算をはじめ、会社設立・資金調達・組織再編・事業承継など、500社以上の多種多様な法務手続きに関与した実務経験に基づき、会社ごとに最適なサポートを提供します。

特徴②:解散決議から清算結了の登記まで一括サポート

特徴②:解散決議から清算結了の登記まで一括サポート

会社を閉じるには、解散の決議と登記、債権者保護手続、清算結了の登記まで、複数の手続を順に進める必要があります。当事務所では、全体スケジュールの作成から、議事録等の書類作成、公告手続、登記申請まで一括してサポートします。「何を・いつまでに・誰が行うのか」を明確にし、ご担当者様の負担をできる限り抑えます。

特徴③:税理士と連携し税務申告までスムーズに

特徴③:税理士と連携し税務申告までスムーズに

会社を閉じる際は、解散事業年度と清算中の事業年度の税務申告が必要となります。当事務所では、会社法・商業登記の実行部分を担当しつつ、顧問税理士の先生や、必要に応じてご紹介する税理士と連携し、法務と税務が滞りなく進むよう調整します。

特徴④:休眠会社・みなし解散を含む実務への対応

特徴④:休眠会社・みなし解散を含む実務への対応

企業法務・商業登記の実務は、法改正や運用の変化によって日々進化しています。
当事務所は、企業法務・商業登記に関する専門勉強会への参加や執筆活動を通じて、常に最新の知識を吸収しています。休眠会社の整理やみなし解散からの会社継続など、判断に迷いやすい場面にも対応します。

特徴⑤:お客様に合わせた柔軟なコミュニケーション体制

特徴⑤:お客様に合わせた柔軟なコミュニケーション体制

当事務所では、対面でのご相談はもちろん、Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsなどのオンライン会議や、Chatwork、Slack、LINE等のチャットツールにも対応しています。場所や時間にとらわれず、全国どこからでもスムーズにご相談いただける環境を整えています。

お電話でのお問い合わせ 092-402-4247 受付時間平日 9:00~20:00(土日祝・時間外も予約対応可能)
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料金プラン

PRICE

プラン詳細

会社の解散・清算手続きサポートプラン

対象の手続き
会社の解散・清算結了(休眠会社の整理を含む)
料金(司法書士報酬)
・解散・清算:100,000円~

※登録免許税、官報公告費用、登記簿謄本取得費用などの実費は別途発生いたします。
対応地域
福岡県福岡市を中心に、福岡県全域に対応。
遠方の場合はオンライン相談対応可能。
含まれる内容
・解散、清算手続きスケジュールのご案内
・株主総会議事録等の各種法務手続き書類の作成
・法務局への解散・清算人選任登記申請
・官報公告手続のサポート
・法務局への清算結了登記申請

※債権者保護手続き期間を含め、約2か月半以上が目安です。
※みなし解散からの会社継続については、別途ご相談ください。

安心見積りのお約束

ESTIMATE

正式なご依頼前に、業務範囲とお見積りをご案内します

正式なご依頼前に、業務範囲とお見積りをご案内します

福岡アルブル司法書士事務所では、正式なご依頼前に、対応する業務範囲とお見積りをご案内します。内容をご確認いただいたうえでご判断いただけますので、ご納得いただけない場合に無理にお進めいただくことはありません。
登録免許税、官報公告費用、登記簿謄本取得費用などの実費は別途発生しますが、お見積りの際に報酬とあわせてご説明します。また、みなし解散からの会社継続や、解散に付随して譲渡制限規定の変更等のその他の変更を行う場合は、別途報酬および実費が発生します。

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司法書士紹介

PROFILE

代表司法書士 川岸 俊介

代表司法書士 川岸 俊介(かわぎし しゅんすけ)


大手鉄鋼メーカーで製造現場や予算管理に携わる中で、優れた技術や事業の承継が難しくなる現実に触れ、「企業を支える仕事がしたい」との想いから司法書士に転身しました。
これまで中小企業から上場企業、スタートアップ企業まで500社以上の法務手続きに関与し、会社の設立から解散・清算まで幅広い実務経験を重ねてきました。月刊登記情報への寄稿や複数の専門研究会への参加を通じて、法改正や最新実務を常に吸収し、日々の実務に還元しています。
会社を閉じることは、経営者様にとって大きな決断です。経営者様のもとへ直接足を運び、ご事情をお伺いしたうえで、必要な手続とスケジュールを整理し、清算結了の登記まで責任を持って対応いたします。

>詳細なプロフィールはコチラ ↗

事務所案内

ABOUT US

博多オフィス

事業所名
福岡アルブル司法書士事務所
代表者名
川岸 俊介(かわぎし しゅんすけ)
所属団体
福岡県司法書士会 福岡東支部(第2274号)
所在地
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目27番5号
博多ステーションタワー305号
電話番号
092-402-4247
FAX
092-402-4246
メールアドレス
info@fukuoka-arbre.com
受付時間
平日 9:00~20:00(土日祝・時間外も予約対応可能)
対応地域
福岡市を中心に全国対応(オンライン相談可)
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相談の流れ

FLOW

STEP 01

お問い合わせ・初回ヒアリング

まずは、会社の現在の状況と、いつごろまでに整理したいかをお聞かせください。
すでに事業を停止している場合や、長期間登記をしていない場合も、その旨をお伝えいただければ、登記記録を確認したうえで必要な手続をご案内します。

STEP 02

登記記録・現状の確認とお見積り

登記情報、定款、直近の決算書等を確認し、解散・清算に必要な決議や書類、想定されるスケジュールを整理します。
税務申告の見通しについては、顧問税理士の先生や、必要に応じてご紹介する税理士と連携して確認します。
業務範囲と費用をご説明し、ご納得いただいてから正式に着手します。

STEP 03

清算結了までのスケジュール設計のご案内

解散から清算結了までに必要な手続を時系列で整理してご案内します。
官報公告には最低2か月の期間が必要となるため、全体像を最初に明確にすることで、安心して手続を進められる状態をつくります。

STEP 04

解散登記・官報公告・債権者保護手続

株主総会議事録などの必要書類は当事務所で作成し、解散および清算人選任の登記を申請します。あわせて官報公告の手配と債権者保護手続をサポートし、期間中に必要となる対応をご案内します。また、メールに加えてチャットツールでのやり取りにも対応し、ご負担をできる限り抑えながら、スムーズに進行できるようサポートします。

STEP 05

清算結了の登記・完了後のフォロー

債権者保護手続の期間満了と残余財産の分配を確認したうえで、清算結了の登記を申請します。登記完了後は、閉鎖事項証明書の取得を代行し、税務署等への届出についても税理士と連携しながらご案内します。

よくある質問

FAQ

サービス内容について

Q 休眠会社のまま放置していても問題はありませんか?

登記をせずに放置すると、役員変更の登記懈怠により過料の対象となることがあります。また、12年以上登記がない株式会社は「みなし解散」の対象となる可能性があります。維持費や手続の負担を含めて、解散するか継続するかを整理したうえでご提案します。

Q みなし解散になった会社を復活させることはできますか?

解散したものとみなされてから3年以内であれば、株主総会の決議によって会社を継続できる場合があります。まずは登記記録を確認し、継続の可否と必要な手続をご案内します。

費用・料金について

Q 費用はどれくらいかかりますか?

司法書士報酬の目安は100,000円~です。登録免許税、官報公告費用、登記簿謄本取得費用などの実費は別途発生します。正式なご依頼前に業務範囲とお見積りをご案内し、ご納得いただいてから着手します。

Q 登記費用はどのタイミングでお支払いすればよろしいでしょうか?

原則として、登記申請を行う前(※官報公告を行う場合は、公告掲載前)までにお支払いをお願いしております。手続の内容を確認したうえでお見積書をご案内し、具体的なお支払い時期についてもあわせてご案内いたします。

相談方法について

Q 福岡県外の会社でも依頼できますか?

はい。オンライン会議、メール、チャット、郵送等を利用して全国の会社からご相談いただけます。Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Chatwork、Slack、LINE等にも対応しています。

Q 初回相談は無料ですか?相談時に何を準備すればよいですか?

初回のご相談は無料です。登記事項証明書、定款、株主構成がわかる書類をご用意いただけるとスムーズですが、長期間手をつけていない会社で資料がお手元にない場合でもご相談いただけます。

スケジュールについて

Q 解散から清算結了までどれくらいかかりますか?

官報公告による債権者保護手続に最低2か月の期間が必要となるため、その期間を含め約2か月半以上が目安です。財産の整理や税務申告の状況によっては、さらに期間を要する場合があります。

Q 解散の時期は自分で決められますか?

はい。株主総会で解散の日を決議します。ただし、事業年度や税務申告との関係で有利・不利が生じる場合があるため、顧問税理士の先生とも相談しながら時期を決めることをおすすめします。

実績・信頼性について

Q 債務が残っている会社でも相談できますか?

債務超過の状態にある場合、通常の清算手続では対応できず、裁判所が関与する手続が必要となることがあります。その場合は弁護士と連携して対応方針をご案内します。まずは現状をお聞かせください。

Q 顧問税理士がいますが、相談してもよいですか?

はい。既に顧問税理士がいらっしゃる場合でも、税務は先生方に、会社法上の手続と登記は当事務所が担当する形で連携して進めます。税理士がいらっしゃらない場合は、ご紹介も可能です。

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会社の整理は、早めのご相談が重要です。

会社の解散・清算では、官報公告による債権者保護手続に最低2か月の期間が必要です。「今期中に整理したい」というご希望がある場合、着手が遅れると希望の時期に間に合わないことがあります。また、登記をしないまま放置すると過料の対象となることがあり、12年以上登記がない株式会社は「みなし解散」の対象となる可能性もあります。
一方で、ご相談の時点で解散するかどうかを決めている必要はありません。「使っていない会社をどうすべきか迷っている」「みなし解散になったが会社を続けたい」という段階からご相談いただけます。
福岡アルブル司法書士事務所では、登記記録を確認したうえで、解散する場合・継続する場合それぞれの手続と費用、スケジュールを整理してご説明します。まずは「無料初回相談」からスタートしてみませんか?

メッセージ

MESSAGE

福岡アルブル司法書士事務所 代表司法書士 川岸俊介

福岡アルブル司法書士事務所 代表司法書士 川岸俊介

会社の今後について、まずはお聞かせください。

初回のご相談は無料・予約制で、対面のほかZoomなどのオンラインでも承ります。
会社を閉じることは、経営者様にとって大きな決断です。「まだ決めきれていない」という段階でも構いません。ご事情をお伺いしたうえで、必要な手続とスケジュールを整理し、清算結了の登記まで責任を持って支えます。

会社解散・清算・みなし解散からの会社継続

お問合せ

CONTACT

無料相談のご予約は、こちらの連絡先から受け付けております。
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
企業法務・商業登記の専門家が丁寧に対応いたします。

対応地域

福岡県福岡市を中心に、福岡県全域に対応。
遠方の場合はオンライン相談対応可能。

初回相談は
無料です

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